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国土利用計画法が改正(令和8年4月)-土地売買届出制度の改正ポイントを解説-
はじめに
土地売買を行う際には、不動産契約や登記手続きだけでなく、行政への届出が必要になる場合があります。
その代表的な制度が 国土利用計画法に基づく土地売買等の届出制度です。
一定面積以上の土地を売買した場合、土地の権利取得者は契約後に行政へ届出を行う必要があります。
そしてこの制度について、令和8年4月1日から届出制度が改正されることになりました。
今回の改正では、特に法人が土地を取得する場合において、届出内容が追加されます。
土地売買を行う企業、不動産事業者、土地投資を検討している方にとっては、制度の理解が重要になります。
この記事では
- 国土利用計画法とはどのような法律か
- 土地売買届出制度の基本内容
- 令和8年4月の制度改正
- 土地売買で注意すべきポイント
について、分かりやすく解説します。
国土利用計画法とは何か
国土利用計画法は、日本の土地利用を適正に管理するための法律です。
土地は住宅、商業施設、農業、自然環境など様々な用途で利用されますが、無秩序な土地開発や投機的な土地取引が増えると、地域社会や都市計画に大きな影響を与える可能性があります。
そのため国土利用計画法では、一定規模以上の土地取引について行政が把握できるようにするため、土地売買等の届出制度を設けています。
この制度の主な目的は次のとおりです。
- 無秩序な土地利用の防止
- 投機的な土地取引の抑制
- 土地利用計画との整合性確保
つまり、土地売買そのものを規制する制度ではなく、土地取引の状況を行政が把握するための制度です。
届出が必要になる土地売買
国土利用計画法の届出は、すべての土地売買に必要になるわけではありません。
一定面積以上の土地を取得した場合にのみ、届出義務が発生します。
面積基準は次のとおりです。
市街化区域
2,000㎡以上
市街化区域を除く都市計画区域
5,000㎡以上
都市計画区域外
10,000㎡以上
この面積以上の土地取引を行った場合、契約締結後2週間以内に自治体へ届出を行う必要があります。

出典:国土交通省 国土利用計画法 周知用リーフレット
例えば次のような土地取引では届出対象となる可能性があります。
- 分譲住宅用地の取得
- 商業施設用地の取得
- 工場用地の取得
- 大規模な土地投資
特に開発用地や事業用地の取得では、この面積基準を超えるケースが多く、制度の理解が重要になります。
土地売買届出制度の基本的な流れ
国土利用計画法の届出制度は、一般的に次の流れで行われます。
土地売買契約を締結
↓
土地の権利取得者が届出書を作成
↓
契約後2週間以内に自治体へ提出
↓
行政が土地利用目的などを確認
届出書には次のような内容を記載します。
- 土地の所在地
- 土地の面積
- 契約金額
- 土地の利用目的
- 契約の種類
行政は届出内容を確認し、土地利用が適正かどうかを判断します。
もし土地利用が不適切と判断された場合には、土地利用の変更について助言や勧告が行われることがあります。
令和8年4月の制度改正
今回の制度改正では、法人が土地を取得する場合の届出事項が追加されます。
追加される主な内容は次のとおりです。
- 法人代表者の国籍
- 同一国籍の者が役員の過半数を占める場合の国籍
- 同一国籍の者が議決権の過半数を占める場合の国籍
つまり、法人の意思決定に関わる人物の国籍情報を把握できるようにする制度です。
なぜ国籍情報の届出が追加されたのか
今回の改正の背景には、土地取引の透明性向上があります。
近年、日本国内の土地について
- 外国企業による不動産投資
- 海外資本による土地取得
- 大規模な土地開発
などが増加していると言われています。
土地は都市計画、防災、インフラ整備などと密接に関係する重要な資源です。
そのため行政としては、土地取得者の実態をより正確に把握する必要があり、今回の制度改正が行われました。
改正制度の適用時期
今回の制度改正は
令和8年4月1日以降に提出される届出
から適用されます。
ここで重要なのは、契約日ではなく届出日が基準になるという点です。
例えば
契約
令和8年3月
届出
令和8年4月
の場合でも、改正後の制度が適用されます。
土地売買を予定している企業は、この点に注意する必要があります。
土地売買で注意すべきポイント
土地売買において見落とされやすいのが、契約後の行政手続きです。
不動産売買では通常
- 売買契約
- 所有権移転登記
に注目が集まりがちですが、一定規模以上の土地取引では国土利用計画法の届出が必要になることがあります。
また、届出期限は
契約締結後2週間以内
と短いため、土地売買を行う際には事前に制度を確認しておくことが重要です。
まとめ
国土利用計画法は、一定規模以上の土地売買について届出を義務付ける制度です。
届出が必要になる面積基準は
市街化区域
2,000㎡以上
都市計画区域
5,000㎡以上
都市計画区域外
10,000㎡以上
となっています。
そして令和8年4月1日から、法人が土地を取得する場合には
- 代表者の国籍
- 役員の国籍構成
- 議決権の国籍構成
などの情報が届出事項として追加されます。
土地売買を行う企業や不動産事業者は、制度改正の内容を理解し、適切に対応することが重要です。
土地取引を円滑に進めるためにも、国土利用計画法の届出制度について正しく理解しておくことが、今後ますます重要になると言えるでしょう。