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化粧品事業参入支援

新たに化粧品事業の立ち上げを検討中の方、設備投資等に活用できる補助金申請支援、資金調達、許認可取得、弁理士と連携した知的財産権取得(特許・商標権等)まで当事務所でサポートいたします。

化粧品とは?

化粧品は薬事法(旧名称)第2条第3項で次のように定義付けられています。
「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう」

「化粧品」は、ファンデーション、口紅等が一般的には思い浮かべると思いますが、石けん、シャンプー、整髪料、入浴剤等も化粧品に該当するため、製造・販売をする場合は許可の取得が必要になります。

  • 化粧品『製造』業許可

    化粧品を製造等(秤量・混合・充填等一般的な製造行為に加え、単なる包装・表示・保管行為も含みます)場合に必要です。そのため、「一般区分」と「包装・表示・保管部分」の2種類に分けられています。

    単なる包装・表示・保管行為を行うだけでも製造業許可が必要であり、製造工程の分類によって、一つの化粧品に対して複数の製造業許可事業者が存在する場合もあります。⇒この許可だけでは化粧品を市場に出荷することはできません。

  • 化粧品『製造販売』業許可

    製造又は輸入した化粧品を、販売、賃貸、授与等して初めて市場に出荷する場合に必要になります。化粧品製造販売許可だけでは、化粧品の製造ができないので注意が必要です。化粧品製造業許可が必要になります。

    なぜ、「製造販売業許可」と「製造業許可」が市場への流通させる化粧品の品質に対して「全責任を負う業態」がひつようであるという考えからです。

    化粧品の完成までには原料を扱う企業、容器を取り扱う企業など複数の企業が一つの製品に関わっており、品質不良の化粧品を出荷した場合の責任の所在を明確にしないと問題があるために「製造許可」と「製造販売業許可」に分けられています。