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相続後に農地転用はできるのか? ― 農地法4条・5条の違いを実務目線で解説 ―
相続によって農地を取得したものの、
・「この土地は売却できるのか」
・「宅地や駐車場にできるのか」
・「相続後でも農地転用は可能なのか」
といった疑問を持たれる方は少なくありません。結論から言えば、相続後であっても農地転用が可能なケースはあります。ただし実務では、農地法4条・5条の違いだけでなく、その農地の性質(農地区分)を正しく理解していないと判断を誤りやすいのが実情です。
本記事では、相続後の農地転用について、4条・5条の違いと、判断の前提となる農地区分を整理して解説します。
相続で農地を取得しただけでは「転用」にはならない
まず重要な前提として、「農地を相続した」それだけでは農地転用には該当しません。相続は「権利の包括承継」であり、農地としての利用形態が変わらない限り、農地法上の転用手続は不要です。
問題になるのは次のような場面です。
・売却したい
・宅地や駐車場にしたい
・建物を建てたい
この段階で、農地転用の可否と手続区分が重要になります。
農地はすべて同じではない ― 農地区分の種類
相続後に農地転用ができるかどうかは、4条か5条かを考える前に、その農地がどの区分に該当するかで大きく左右されます。農地は立地条件や周辺環境により、次のように区分されています。
【主な農地区分】
| 農地区分 | 概要 | 転用の考え方 |
| 農用地区域内農地 | 農業振興地域内の中核農地 | 原則転用不可 |
| 甲種農地 | 特に良好な集団農地 | 極めて困難 |
| 第1種農地 | 農業利用価値が高い農地 | 原則不可 |
| 第2種農地 | 市街化が進みつつある農地 | 条件付で可 |
| 第3種農地 | 市街地内・近接農地 | 比較的可 |
相続後であっても、この区分は変わりません。どの農地区分に該当するかによって、転用できるかどうかはほぼ決まると考えて差し支えありません。
農地法4条と5条の基本的な違い
農地法4条:自己転用
【概要】
・農地の所有者が
・自分自身で
・農地以外の用途に変更する場合
【相続後の典型例】
・相続した農地に自宅を建てる
・相続した農地を自分用の駐車場にする
⇒ 権利移動はなく、用途のみが変わります。
農地法5条:権利移動を伴う転用
【概要】
・農地を売却・賃貸などし
・その相手方が転用する場合
【相続後の典型例】
・相続した農地を第三者に売却して宅地造成
・事業者に貸して資材置場として利用
⇒相続後の売却は、ほぼすべて5条転用になります。
相続後によくある誤解
「相続だから4条で進められる」→ 誤り
判断基準は「相続」ではなく、誰が転用するのかです。第三者が利用する場合は、相続後であっても5条転用になります。
「先に売買契約して、あとで許可を取ればいい」→ 非常に危険
農地法5条許可前の売買契約は原則無効です。実務では農地法許可取得を停止条件とする契約が必須になります。相続不動産では、この点を知らずにトラブルになるケースが多く見られます。
相続後の農地転用を判断する実務の順序
実務では、次の順番で整理します。
1.農地かどうかの確認
2.農地区分の確認
3.都市計画区域(市街化・調整区域)
4.転用後の用途
5.農地法4条か5条か
6.開発許可など他法令の要否
この順番を飛ばすと、「進められると思っていたが、実は不可だった」という結果になりがちです。
専門家に相談すべきタイミング
次のような場合は、早めの相談が重要です。
・相続した土地が農地だった
・不動産業者に「扱えない」と言われた
・市街化調整区域にある
・買主が見つかったが契約できない
相続した農地は、放置すると活用も売却も進まず、負担だけが残るケースが少なくありません。
まとめ
・相続後であっても農地転用が可能な場合はある
・自分で使うなら農地法4条
・売却・賃貸するなら農地法5条
・ただし実際の可否は農地区分・区域・用途でほぼ決まる
相続した農地の活用や売却を検討する際は、4条・5条の違いだけでなく農地区分を正しく理解し、早めに許認可の整理を行うことが、後悔しない選択につながります。