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農振除外が必要になるケース・不要なケース-農地転用との関係を整理して解説-

農振除外が必要になるケース・不要なケース-農地転用との関係を整理して解説-

はじめに

農地転用を検討する際、
「農振除外が必要かどうか」という点で混乱が生じることは少なくありません。

農振除外は、すべての農地転用に必要となる手続きではありませんが、
該当する農地であるにもかかわらず、農振除外を行わずに計画を進めてしまうと、
農地転用そのものが進まなくなる可能性があります。

本記事では、

  • 農振除外とは何か

  • 農振除外が必要になるケース

  • 農振除外が不要なケース

を中心に、農地転用との関係を整理します。


農振除外とは何か

農振除外とは、
農業振興地域の整備に関する法律に基づき指定された
「農用地区域」から、特定の土地を除外する手続きです。

農用地区域は、
将来にわたり農業利用を確保すべき区域として市町村が定めたものであり、
この区域内にある農地は、原則として農地転用が認められていません。

そのため、

  • 農用地区域内農地

  • 農地以外の用途に利用する

場合には、
農地転用の前段階として農振除外が必要になります。


農振除外と農地転用の関係

農振除外と農地転用は、
混同されやすいものの、制度上は別の手続きです。

整理すると、

  • 農振除外:
     → 農用地区域から外すかどうかを判断する手続き

  • 農地転用:
     → 農地を農地以外に使ってよいかを判断する手続き

という関係になります。

農用地区域内農地については、

  1. 農振除外

  2. 農地転用

という順序を踏まなければなりません。


農振除外が必要になるケース

農用地区域内農地で農地転用を行う場合

最も典型的なのが、
農用地区域内に指定されている農地を転用する場合です。

この場合、

  • 住宅を建てる

  • 駐車場にする

  • 倉庫や工場を建てる

  • 太陽光発電設備を設置する

といった転用目的の内容にかかわらず、
原則として農振除外が必要になります。

農振除外が認められなければ、
農地転用の申請自体ができません。


農用地区域内農地の一部のみを転用する場合

農用地区域内農地であっても、
「一部だけを転用する」というケースがあります。

しかし、

  • 一部であっても

  • 農用地区域の指定がかかっている以上

農振除外は必要です。

面積の大小は、
農振除外の要否には直接関係しません。


登記地目が農地でない場合でも必要になるケース

登記簿上の地目が、

  • 雑種地

  • 宅地

となっている場合でも、
現況が農地であり、かつ農用地区域内に指定されている
場合には、農振除外が必要になります。

農振除外の要否は、

  • 登記地目
    ではなく

  • 農用地区域の指定の有無

で判断されます。


市街化調整区域内で農用地区域が指定されている場合

市街化調整区域内には、
農用地区域が重ねて指定されているケースが多くあります。

この場合、

  • 市街化調整区域である

  • 農用地区域内農地である

という二重の規制がかかります。

農地転用を行うためには、

  1. 農振除外

  2. 農地転用許可

  3. 都市計画法上の許可

と、複数の判断をクリアする必要があります。


農振除外が不要なケース

農用地区域外の農地を転用する場合

農地が
農用地区域に指定されていない
場合には、農振除外は不要です。

この場合は、

  • 農地のランク(甲種・第1種・第2種・第3種)

  • 市街化区域か市街化調整区域か

といった要素に基づき、
農地転用の可否が判断されます。


市街化区域内の農地

市街化区域内の農地については、
原則として農用地区域の指定がされていません。

そのため、

  • 市街化区域内農地
    については、
    農振除外は不要です。

農地転用についても、
許可ではなく届出で足りるケースが一般的です。


非農地証明が可能な土地

すでに長期間にわたり農地以外の状態が継続しており、
非農地証明が認められる土地については、
農地転用自体が不要となる場合があります。

この場合、

  • 農振除外

  • 農地転用

のいずれも不要となる可能性があります。

ただし、
農用地区域内農地である場合は、
非農地証明が認められないことが一般的です。


一時転用ではない場合の誤解

農振除外が不要と誤解されやすいケースとして、

  • 一時的な利用

  • 短期間の利用

があります。

しかし、
農用地区域内農地である限り
利用期間の長短にかかわらず、
農振除外が必要となるのが原則です。


農振除外が不要だと誤解されやすいケース

「昔から使っていない農地」

耕作されていない期間が長くても、
農用地区域の指定が解除されていない限り、
農振除外は必要です。


「周囲がすでに宅地化している農地」

周囲の土地利用状況にかかわらず、
農用地区域の指定は個別に判断されます。

周囲が宅地であっても、
対象地が農用地区域内であれば農振除外が必要です。


「分筆すれば農振除外が不要になる」

分筆の有無は、
農振除外の要否には直接影響しません。

農用地区域の指定は、
筆単位ではなく区域単位で判断されます。


農振除外の要否はどこで確認するのか

農振除外が必要かどうかは、

  • 市町村の農政課

  • 農業委員会事務局

で確認します。

都市計画図や登記情報だけでは、
農用地区域の指定の有無は判断できません。


農振除外が必要かどうかの判断が重要な理由

農振除外が必要であるにもかかわらず、

  • 先に農地転用を検討する

  • 売買契約や建築計画を進める

と、計画全体が止まる可能性があります。

農地転用の可否以前に、
農振除外の要否を整理することが前提になります。


まとめ

農振除外が必要になるかどうかは、

  • 対象地が農用地区域内かどうか

によって判断されます。

整理すると、

  • 農用地区域内農地 → 原則として農振除外が必要

  • 農用地区域外農地 → 農振除外は不要

という構造になります。

農地転用を検討する際は、
まず農振除外の要否を確認し、
そのうえで次の手続きに進む必要があります。