目次
- 農地転用の種類とは?3条・4条・5条の違いをわかりやすく整理
- そもそも「農地転用」とは何か 言葉の使われ方に注意
- 農地法の「3条・4条・5条」とは 違いは3つの軸で判断する
- ① 3条:農地のまま使う(転用ではない)
- ② 4条:自分で使うために農地を転用する(所有者は変わらない)
- ③ 5条:売買・賃貸を伴って農地を転用する(他人が使う)
- 農地転用に該当するのは「4条」と「5条」 3条との決定的な違い
- 重要:3条・4条・5条とは別に「許可/届出」の区分がある
- 実務では「組み合わせ」で考える 4条+許可/5条+届出 など
- 「許可」になりやすいケース 市街化調整区域、農振農用地、1種農地など
- 「届出」で足りることが多いケース 市街化区域内の転用
- 自分のケースをどう整理するか 最短で判断するチェックリスト
- よくある失敗例|「条文だけ」で判断してしまう
- 農地転用と「開発許可」「建築の可否」はセットで考えるべき
- 相談すべきタイミング 「契約前」「工事前」「分筆前」が安全
- まとめ 3条・4条・5条を理解することが第一歩。次に「許可/届出」を整理する
農地転用の種類とは?3条・4条・5条の違いをわかりやすく整理
「農地転用が必要と言われたが、種類があるの?」
「3条、4条、5条と聞いたが、何が違うのかわからない」
「許可が必要?届出で足りる?結局自分はどれ?」
農地について調べ始めると、多くの方がここでつまずきます。
なぜなら、農地に関する手続きは一括りに「農地転用」と呼ばれがちですが、実務上は 農地法3条・4条・5条という別々の枠組みで整理され、さらに 許可/届出の区分まで重なるからです。
誤解したまま進めると、次のようなトラブルにつながります。
・売買契約を結んだのに、5条許可が下りず白紙に
・造成や建築計画を進めた後に、そもそも農地転用の前提が違った
・市街化区域だから届出でよいと思ったら、別の規制で止まった
・相続した農地を売れると思ったのに、買主側の転用許可が取れず頓挫した
この記事では、行政書士の実務目線で、以下を体系的に解説します。
・農地法3条・4条・5条の違い(最重要)
・農地転用に該当するのはどれか
・許可と届出の違い(条文とは別の軸)
・自分のケースをどう整理すればよいか
・よくある失敗と、相談すべきタイミング
最後まで読むことで、「自分は3条なのか、4条なのか、5条なのか」「許可なのか届出なのか」を整理でき、次に何をすべきかが明確になります。
そもそも「農地転用」とは何か 言葉の使われ方に注意
まず確認しておきたいのが、「農地転用」という言葉の意味です。
一般に農地転用とは、農地を農地以外の用途(宅地、駐車場、資材置場、太陽光、倉庫など)に変更することを指します。
ただし、実務では「農地に関する手続き全般」をまとめて農地転用と言ってしまうケースもあり、これが混乱の原因になります。
ポイントは次のとおりです。
- 農地のまま利用する → 転用ではない(でも手続きが必要な場合がある)
- 農地以外に利用する → 転用(4条または5条)
この整理を最初に押さえるだけで、理解が一気に進みます。
農地法の「3条・4条・5条」とは 違いは3つの軸で判断する
「3条申請」「4条申請」「5条申請」とは、農地法のどの条文に基づく手続きかを示す呼び方です。
違いは、次の3点を見れば整理できます。
- 農地のまま使うのか(用途が変わるか)
- 農地以外に使うのか(転用かどうか)
- 誰が使うのか(所有者・利用者が変わるか)
この3点を当てはめれば、ほとんどのケースで迷いが減ります。
① 3条:農地のまま使う(転用ではない)
3条が対象となる典型例
農地法3条は、農地を農地のまま使い続けることを前提に、
売買・賃貸・使用貸借などで権利が移る場合に必要となる手続きです。
例としては以下が該当します。
・農地を他人に売る(買主も農地として使う)
・農地を他人に貸す(借主が耕作する)
・相続人が農地を親族へ贈与し、農地として利用させる
・農業法人へ農地を移転する(農地のまま)
ここで重要なのは、利用目的が農地のままである点です。
用途が変わらないため、一般に「農地転用」には当たりません。
3条が「転用ではない」のに重要な理由
3条は転用ではありませんが、実務上は非常に重要です。
なぜなら、3条許可が必要な取引を無許可で行うと、登記・融資・後続手続きに影響する可能性があるからです。
また、農業委員会で審査される際には、
「買主(借主)が耕作できるか」「農業従事状況」「農地取得の適格性」
といった観点が見られます。
つまり、単純な書類手続きではなく、当事者の要件審査がある点が特徴です。
② 4条:自分で使うために農地を転用する(所有者は変わらない)
4条の基本
農地法4条は、農地の所有者が、自分で使う目的で農地を農地以外に変える場合の手続きです。
所有者(権利者)は変わらず、用途だけが変わります。
典型例は以下のとおりです。
・自分の住宅を建てるために農地を宅地にする
・自分用の駐車場にする
・自分の倉庫、資材置場にする
・自分の事業用地として転用する(店舗・工場等)
・自分で太陽光発電設備を設置する
ここでのポイントは、転用後に使うのが「自分」であることです。
売買や賃貸が絡まない場合は、まず4条を疑います。
4条は「自分の土地だから自由」ではない
相談現場で多い誤解が、
「自分の土地なのだから、家を建てるだけなら簡単だろう」
というものです。
しかし、農地は一般の宅地と違い、法律上の保護が強い土地です。
そのため、4条であっても、場所や農地区分、周辺状況によっては許可が難しいこともあります。
「4条=簡単」「5条=難しい」と単純化しないことが重要です。
③ 5条:売買・賃貸を伴って農地を転用する(他人が使う)
5条の基本
農地法5条は、農地を売ったり貸したりして、他人が農地以外の目的で使う場合の手続きです。
所有者や利用者が変わり、用途も変わるため、実務上は特に慎重に扱われます。
典型例は次のとおりです。
・農地を宅地として第三者に売却する(買主が住宅建築)
・建物を建てる目的で事業者へ農地を売る
・駐車場として使うために第三者へ貸す
・資材置場として使う目的で賃貸する
・太陽光業者へ売却または賃貸する
ポイントは、転用後に使うのが「第三者」であることです。
売買や賃貸が絡む場合は、原則5条です。
農地転用に該当するのは「4条」と「5条」 3条との決定的な違い
ここまでを整理すると、次のようにまとめられます。
- 3条:農地のまま使う(転用ではない)
- 4条:自分で使うために農地を転用する
- 5条:他人が使うために農地を転用する
一般に「農地転用」と言ったときは、4条と5条を指します。
この基本整理ができるだけでも、情報の読み間違いが減り、手続き選択の精度が上がります。
重要:3条・4条・5条とは別に「許可/届出」の区分がある
ここからが、さらに混乱しやすいポイントです。
3条・4条・5条が分かったとしても、許可が必要か、届出で足りるかは、別の軸で決まります。
結論から言えば、許可/届出は主に次の要素で判断します。
・土地がどこにあるか(市街化区域か、市街化調整区域か、非線引きか)
・農地区分(第1種農地、第2種農地、第3種農地等)
・転用目的と規模
・地域の個別事情(自治体運用、条例、他法令)
つまり、「4条だから届出」「5条だから許可」のように条文だけで決めるのは誤りです。
実務では「組み合わせ」で考える 4条+許可/5条+届出 など
実務上は、次のような組み合わせで整理します。
- 4条 + 許可
- 4条 + 届出
- 5条 + 許可
- 5条 + 届出
このどれに当てはまるかで、
・必要書類
・審査の観点
・スケジュール感
・関係者の動き方(売主、買主、仲介業者、金融機関)
が変わります。
「許可」になりやすいケース 市街化調整区域、農振農用地、1種農地など
一般的に、農地転用が許可になることが多いのは、次のような場合です。
・市街化調整区域
・農業振興地域内農用地区域(いわゆる「青地」)
・第1種農地
・転用面積が大きい、周辺農地への影響が大きい
・公共性が乏しい転用目的(資材置場、残土置場など)
特に相続案件で多いのは、市街化調整区域内の農地です。
この場合、農地転用の許可だけでなく、都市計画法上の開発許可、建築の可否など、別の規制も絡みやすくなります。
「届出」で足りることが多いケース 市街化区域内の転用
一方で、市街化区域内の農地転用は、一定の要件を満たすと届出で足りる場合があります。
ただし注意点として、届出で足りるかどうかは「市街化区域だから必ず届出」とは限りません。
市街化区域であっても、
・他法令(景観、埋蔵文化財、土地区画整理、条例等)
・接道要件、排水計画
・転用目的の適否
によって実務が止まることがあります。
つまり「農地法上は届出で終わるが、計画としては成立しない」というケースも現実にあります。
自分のケースをどう整理するか 最短で判断するチェックリスト
「結局、自分は3条・4条・5条のどれ?」
「許可?届出?」
を最短で整理するためのチェックポイントを提示します。
ステップ1:用途が変わるか(農地のままか)
- 農地のまま耕作する、貸す、売る → 3条
- 農地を宅地や駐車場などに変える → 4条または5条(転用)
ステップ2:転用後に誰が使うか
- 自分が使う(所有者のまま) → 4条
- 他人が使う(売買・賃貸あり) → 5条
ステップ3:許可か届出かを分ける
- 市街化区域かどうか
- 農地区分(1種・2種・3種、農振農用地か)
- 転用目的(住宅、店舗、資材置場、太陽光等)
- 造成や開発行為が必要か(別法令にも注意)
このステップ3は、自治体運用や個別事情で結論が変わるため、役所確認または専門家相談が安全です。
よくある失敗例|「条文だけ」で判断してしまう
失敗例1:「3条=農地転用」と勘違いして動く
3条は転用ではありません。
転用の話をしているのに3条の説明を見て混乱し、手続きが止まることがよくあります。
失敗例2:「4条だから簡単」と思い、工事や契約を先行させる
4条でも許可が必要なケースはあります。
許可が下りないと、工事計画や資金計画が破綻します。
農地転用は「出せば通る」手続きではありません。
失敗例3:「5条は買主がやるから、売主は関係ない」と思う
5条許可の申請主体はケースによりますが、売却案件では売主側の協力が不可欠です。
また、許可が下りる見込みが立たない土地は、契約自体が成立しづらくなります。
売却前に「許可の見込み」「条件」「スケジュール」を整理しておくことが重要です。
失敗例4:「届出で終わる」と思ったが、別法令で止まる
農地法がクリアできても、
・都市計画法(開発許可)
・建築基準法(接道、用途制限)
・農振除外(青地)
・条例(盛土規制、景観、土砂等)
などで止まることがあります。
農地転用だけを見て判断すると、計画全体が破綻するリスクがあります。
農地転用と「開発許可」「建築の可否」はセットで考えるべき
特に次のようなケースでは、農地転用の許可が取れても、計画が進まないことがあります。
・宅地造成が必要(盛土、排水、道路付け)
・市街化調整区域で建築制限がある
・開発許可が必要な規模・内容になる
・道路要件を満たさず建築確認が通らない
つまり、最終ゴールが
- 「売却」なのか
- 「家を建てる」なのか
- 「事業用地にする」なのか
によって、農地転用だけでなく、都市計画法・建築基準法・条例等も同時に確認する必要があります。
行政書士が関与する意義は、まさにこの「横断的整理」にあります。
農地転用の相談が多い具体的シーン|相続、売買、太陽光、資材置場
SEO上も需要が大きいテーマとして、以下の相談が多いです。
相続した農地を売りたい
相続人は耕作しないため売却を考えるが、買主が宅地利用を希望する。
→ 5条許可、場合によっては開発許可や建築可否も関係。
家を建てたい(自己住宅)
親名義の農地に子が家を建てる、または相続した農地に自宅を建てる。
→ 4条許可/届出の整理が必要。
名義や資金計画、融資の段取りも絡む。
太陽光発電に使いたい(売却・賃貸)
事業者が借りて設置するケースが多い。
→ 多くは5条。
地域によっては目的の適否や周辺調整が論点になりやすい。
資材置場・駐車場にしたい
転用目的としては多いが、場所によっては許可が厳しい傾向。
→ 4条/5条いずれもあり得る。
開発や造成、排水計画の説明も重要。
相談すべきタイミング 「契約前」「工事前」「分筆前」が安全
次のようなタイミングで相談するのが、結果的に最短ルートになりやすいです。
・売買契約を結ぶ前(重要事項説明の前)
・造成や外構工事の発注前
・分筆や測量の前(区画割りで開発に当たる場合がある)
・金融機関へ相談する前(融資条件が転用許可と連動する)
農地転用は、後戻りが発生すると費用と時間のロスが大きくなります。
「まだ早い」と思う段階での整理が、最終的に最も効率的です。
まとめ 3条・4条・5条を理解することが第一歩。次に「許可/届出」を整理する
最後に要点を整理します。
- 3条:農地のまま使う(転用ではない)
- 4条:自分で使うための農地転用
- 5条:他人が使うための農地転用(売買・賃貸あり)
- 一般に「農地転用」と呼ばれるのは 4条・5条
- ただし、手続きは条文だけでなく 許可か届出かの整理が必要
- 実務では「4条+許可」「5条+届出」など 組み合わせで判断する
- さらに、開発許可・建築の可否など、他法令も同時に確認するのが安全
農地に関する手続きは、最初の整理で結果が大きく変わる分野です。
計画を進める前に、自分のケースがどれに当てはまるのかを整理し、必要に応じて専門家へ相談することが、最も確実な進め方です。