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農地転用の種類とは?3条・4条・5条の違いをわかりやすく整理

農地転用の種類とは?3条・4条・5条の違いをわかりやすく整理

「農地転用が必要と言われたが、種類があるの?」

「3条、4条、5条と聞いたが、何が違うのかわからない」

農地について調べ始めると、このような疑問を持つ方は少なくありません。実は、農地に関する手続きはすべてが「農地転用」になるわけではなく、内容によって3条・4条・5条に分かれています。

この記事では、以下について解説します。

・農地法の3条・4条・5条の違い

・農地転用に該当するのはどれか

・自分のケースをどう整理すればよいか

農地法の「3条・4条・5条」とは?

「3条申請」「4条申請」「5条申請」とは、農地法のどの条文に基づく手続きかを示した呼び方です。違いのポイントは、次の3点です。

・農地のまま使うのか

・農地以外に使うのか

・誰が使うのか

この視点で見ると、整理しやすくなります。

3条 農地のまま使う場合

3条は、農地を農地のまま使い続ける場合の手続きです。

たとえば、「農地を他人に売る」「農地を他人に貸す」といったケースが該当します。

この場合、土地の利用目的は引き続き「農地」であり、用途は変わりません。

そのため、3条は農地転用には当たりません。

ここは混同しやすいポイントなので、最初に押さえておくことが重要です。

 4条   自分で使うために農地を転用する場合

4条は、農地の所有者が、その土地を自分で使うために農地以外の用途へ変える場合の手続きです。

たとえば、「自分の住宅を建てる」「自分用の駐車場や倉庫にする」といったケースです。

このように、所有者は変わらず、用途だけが変わる場合が4条申請になります。

 5条   売買や賃貸を伴って農地を転用する場合

5条は、農地を売ったり貸したりして、他人が農地以外の目的で使う場合の手続きです。たとえば、「農地を宅地として売却する」「建物を建てる目的で第三者に貸す」といったケースが該当します。この場合は、所有者や利用者が変わり、用途も変わるため、4条よりも慎重に扱われることが一般的です。

農地転用に該当するのは「4条」と「5条」

ここまでを整理すると、次のようになります。

・3条:農地のまま使う(農地転用ではない)

・4条:自分で使うための農地転用

・5条:他人が使うための農地転用

・一般に「農地転用」と呼ばれるのは、

4条と5条のケースです。許可が必要か、届出で足りるかは別の判断です

3条・4条・5条とは別に、「許可が必要な場合」「届出で足りる場合」があります。

これは、土地の場所や条件によって決まるため、「何条か」とは別に確認が必要です。

農地転用の種類は「組み合わせ」で考えます

実務上は、次のような組み合わせで整理します。

・4条 + 許可

・4条 + 届出

・5条 + 許可

・5条 + 届出

このどれに当てはまるかによって、必要な書類や手続きの進め方が変わります。自分がどのケースかは、最初の整理が重要です

インターネットの情報だけで、「4条だから簡単そう」「5条だから無理そう」と判断するのはおすすめできません。

同じ条文でも、「土地の場所」「周辺の状況」「利用目的」によって、結果が変わることがあります。

まとめ 3条・4条・5条を理解することが第一歩

・3条は農地のまま使う場合(転用ではない)

・4条は自分で使うための農地転用

・5条は他人が使うための農地転用

・農地転用に当たるのは4条・5条

・許可か届出かは土地条件で決まる

農地に関する手続きは、最初の整理で結果が大きく変わる分野です。計画を進める前に、自分のケースがどれに当てはまるのかを一度整理しておくことが重要です。