目次
農地転用申請の提出先と申請期限-農業委員会・都道府県の役割と期限の考え方を整理-
はじめに
農地転用を検討する際、
「どこに申請すればよいのか」
「いつまでに出せばよいのか」
という点で戸惑うケースは少なくありません。
農地転用は、
許可・届出の別や、
農地の所在によって、
提出先や申請期限の考え方が異なる手続きです。
また、農地転用の申請には、
-
全国共通のルール
-
自治体ごとの運用
が混在しており、
期限を誤ると1か月以上スケジュールがずれる
こともあります。
本記事では、
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農地転用申請の提出先
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許可申請と届出の違い
-
申請期限の基本構造
-
なぜ期限が厳格に管理されているのか
を整理し、
農地転用申請の「提出先と期限」について
制度面から解説します。
農地転用申請の提出先は原則「市町村」
農地転用申請の提出先は、
原則として市町村の農業委員会事務局です。
これは、
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農地法4条(自己転用)
-
農地法5条(権利移動を伴う転用)
のいずれの場合でも共通です。
多くの自治体では、
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市役所
-
町役場
の中に、
農業委員会事務局(農政課・農林課など)が設置されています。
「都道府県知事の許可」なのに市町村に出す理由
農地法では、
市街化調整区域や非線引き区域における農地転用は
都道府県知事の許可とされています。
それにもかかわらず、
申請書の提出先が市町村であることに
疑問を持たれることがあります。
これは、農地転用の手続きが、
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市町村(農業委員会)
-
都道府県
の二段階構造になっているためです。
農地転用申請の流れと提出先の関係
農地転用許可申請の基本的な流れは、
次のようになります。
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申請書を市町村の農業委員会事務局に提出
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農業委員会での審査・意見決定
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都道府県(または権限移譲市)へ送付
-
都道府県での最終判断
-
許可書の交付
申請者が直接、
都道府県に提出することはありません。
権限移譲されている自治体の場合
近年では、
一定の要件を満たす市町村に対し、
農地転用許可の権限が移譲されているケースもあります。
この場合でも、
-
申請の提出先は市町村
-
農業委員会の関与は必須
という点は変わりません。
ただし、
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審査期間
-
県への送付の有無
といった運用は、
自治体ごとに異なることがあります。
市街化区域の農地転用(届出)の提出先
市街化区域内の農地転用については、
許可ではなく届出となります。
この場合の提出先も、
市町村の農業委員会事務局です。
届出の場合は、
-
都道府県への送付は不要
-
市町村内で完結
するのが一般的です。
農地転用申請の「申請期限」とは何か
農地転用の申請期限は、
法律で明確な日付が定められているわけではありません。
しかし実務上は、
-
市町村ごとに申請締切日が設定
されており、
この締切を過ぎると、
翌月扱いとなります。
この申請期限の考え方は、
農地転用手続きの中でも
特に重要なポイントです。
なぜ申請期限が設けられているのか
農地転用申請には、
-
農業委員会の定例会
-
都道府県での審査
といった、
複数の意思決定プロセスがあります。
多くの農業委員会では、
-
月1回の定例会
で、
農地転用案件をまとめて審議します。
そのため、
-
定例会に間に合うかどうか
を基準として、
申請締切日が設定されています。
申請期限の一般的な目安
申請期限の設定は自治体ごとに異なりますが、
多くの場合、
-
月初〜中旬
-
定例会の2〜3週間前
に締切が設けられています。
たとえば、
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毎月10日締切
-
毎月15日締切
といった運用が一般的です。
申請期限を過ぎた場合どうなるか
申請期限を1日でも過ぎると、
-
その月の定例会にはかからない
-
翌月分として扱われる
ことになります。
結果として、
-
許可が1か月以上遅れる
ケースも珍しくありません。
補正対応と申請期限の関係
申請期限を守って提出しても、
補正が期限内に完了しない場合、
-
次回定例会送り
となることがあります。
そのため、実務上は、
-
形式的な提出期限
-
補正完了まで含めた実質的期限
の両方を意識する必要があります。
市街化区域(届出)の期限の考え方
市街化区域内の農地転用届出には、
許可申請ほど厳格な締切日は設けられていないことが多いです。
ただし、
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届出後でなければ工事できない
-
受理証明の発行が必要
といった事情から、
余裕を持った提出が望まれます。
農振除外が関係する場合の期限の考え方
農用地区域内農地では、
-
農振除外
-
農地転用申請
という二段階の手続きが必要です。
農振除外は、
-
年1回または数回のみ受付
という自治体も多く、
農地転用の申請期限とは
別次元のスケジュール管理が必要になります。
よくある誤解①
「いつでも申請できる」
農地転用は、
いつでも自由に申請できる手続きではありません。
-
月ごとの締切
-
定例会のスケジュール
を前提として進むため、
タイミングを誤ると
大きく遅れる可能性があります。
よくある誤解②
「提出した日が基準になる」
実務上は、
-
提出日
ではなく -
受理・補正完了日
が基準として扱われることがあります。
形式的に出しただけでは、
期限を満たしたことにならない点は
注意が必要です。
申請期限を考える際の整理方法
農地転用申請の期限を考える際は、
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市街化区域か、市街化調整区域か
-
許可か、届出か
-
農振除外が必要か
-
建築・開発許可と連動するか
という順序で整理すると、
全体のスケジュールが見えやすくなります。
まとめ
農地転用申請の提出先は、
原則として市町村の農業委員会事務局です。
一方、申請期限については、
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法律で一律に決まっているわけではなく
-
市町村ごとに締切日が設定
されているのが実務の実態です。
申請期限を1日過ぎるだけで、
-
審査が1か月以上遅れる
こともあるため、
提出先と期限の把握は
農地転用手続きの基本になります。
農地転用を検討する際は、
申請内容だけでなく、
いつ・どこに出すのかという点を
あらかじめ整理しておくことが重要です。