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農地転用が必要になるケース・不要なケースの違いについて解説

農地転用が必要になるケース・不要なケースの違いについて解説

はじめに

農地を利用しようとする際、
「農地転用が必要なのかどうか分からない」
という疑問は非常に多く見られます。

  • 駐車場にするだけでも必要か
  • 物置を置くだけなら不要か
  • 昔から使っていない農地でも必要か

農地転用が必要かどうかは、
目的・現況・区域区分・行為の内容によって判断されます。

しかし実務上は、

  • 思っていたよりも必要になるケース
  • 不要だと思っていたのに違反になるケース

が少なくありません。

本記事では、

  • 農地転用が必要になるケース
  • 農地転用が不要なケース
  • 判断を誤りやすいポイント

を制度構造から整理します。


そもそも農地転用とは何か

農地転用とは、
農地法に基づき、

  • 農地を
  • 農地以外の用途に変更すること

をいいます。

ここで重要なのは、

  • 登記地目ではなく「現況」が基準
  • 一時的利用でも該当する場合がある

という点です。


農地転用が必要になる基本的な考え方

農地転用が必要かどうかは、
次の2点で判断されます。

  1. 対象地が「農地」に該当するか
  2. 農地以外の用途に利用するか

この2つを満たす場合、
原則として農地転用の手続きが必要になります。


農地転用が必要になる代表的なケース

住宅を建てる場合

農地に住宅を建てる場合は、
典型的な農地転用です。

  • 自己住宅
  • 分家住宅
  • 賃貸住宅

いずれの場合も、
農地であれば転用手続きが必要です。


駐車場・資材置場にする場合

建物を建てない場合でも、

  • 砂利敷き駐車場
  • 資材置場
  • 車両置場

として利用する場合は、
農地転用に該当します。


太陽光発電設備を設置する場合

農地に太陽光パネルを設置する場合も、
農地以外の利用と評価され、
農地転用が必要になります。


倉庫や事業用施設を建てる場合

  • 工場
  • 倉庫
  • 店舗

といった用途も、
当然ながら農地転用が必要です。


農地転用が不要なケース

農地として利用を継続する場合

  • 耕作を継続する
  • 農業用として利用する

場合は、
農地転用は不要です。


農業用施設の場合(一定条件下)

農業経営上必要な

  • 農機具置場
  • 農業用倉庫

などは、
一定条件のもとで
農地転用に該当しない場合があります。

ただし、規模や内容によっては
転用扱いとなる場合もあります。


非農地証明が認められる場合

長年にわたり農地として利用されておらず、
現況が明らかに農地でない場合は、
非農地証明が可能なことがあります。

この場合、
農地転用の手続きは不要となります。


市街化区域内での届出扱い

市街化区域内では、
農地転用は「許可」ではなく
「届出」となります。

この場合、
手続き自体は必要ですが、
許可制ではありません。


農地転用が不要と誤解されやすいケース

「少しだけ使うだけ」の場合

面積の大小は関係ありません。

農地以外の利用を行えば、
原則として農地転用が必要です。


「建物を建てないから不要」という誤解

建築の有無は関係ありません。

  • 駐車場
  • 資材置場

も転用に該当します。


「登記が宅地だから不要」という誤解

登記地目ではなく、
現況が農地かどうかが判断基準です。


市街化区域と市街化調整区域の違い

農地転用が必要かどうかだけでなく、
許可か届出かも重要です。

  • 市街化区域 → 届出
  • 市街化調整区域 → 許可

という違いがあります。

ただし、
市街化調整区域では、
都市計画法の許可も問題になります。


農地転用が不要かどうかの整理方法

農地転用が必要かどうかは、
次の順序で整理すると分かりやすくなります。

  1. 現況は農地か
  2. 農地以外の用途に使うか
  3. 市街化区域か調整区域か
  4. 一時利用か恒久利用か

この流れで判断すると、
制度上の位置づけが明確になります。


違反転用になるケース

農地転用が必要であるにもかかわらず、

  • 手続きをせずに造成
  • 建物を建築

した場合は、
違反転用となります。

違反転用は、

  • 原状回復命令
  • 罰則

の対象になる可能性があります。


まとめ

農地転用が必要になるかどうかは、

  • 対象地が農地かどうか
  • 農地以外の用途に使うかどうか

によって判断されます。

住宅や駐車場、資材置場など、
農地以外の利用を行う場合は、
原則として農地転用が必要です。

一方で、

  • 農業利用を継続する場合
  • 非農地証明が可能な場合

などは、
農地転用が不要となることがあります。

農地転用の要否を正しく判断することが、
土地利用計画の第一歩になります。