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開発許可が必要になる面積基準の考え方を徹底解説
土地を造成して住宅を建てたい、分譲地として販売したい、事業用地として整備したい。
このような場面で、ほぼ必ず出てくる疑問が、
「何㎡以上なら開発許可が必要なのか?」
という問題です。
実務では、
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「この面積なら許可はいらないと思っていた」
-
「ギリギリ基準未満だから問題ないはず」
-
「分筆すれば開発にならないと思っていた」
といった誤解が非常に多く、それが原因で計画の中断・大幅な遅延・追加コストが発生するケースも少なくありません。
本記事では、
開発許可が必要になる面積基準の考え方を、制度の仕組みから実務上の注意点まで、具体例を交えて詳しく解説します。
1.そもそも「面積基準」とは何か
開発許可制度では、
すべての造成行為が許可対象になるわけではありません。
一定規模以上の開発行為についてのみ、
都市計画法に基づく「開発許可」が必要になります。
この「一定規模」を判断するための基準が、
開発区域の面積基準です。
つまり、
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面積基準以上 → 原則として開発許可が必要
-
面積基準未満 → 原則として不要(※例外あり)
という整理になります。
2.面積基準は全国一律ではない
まず押さえておくべき重要なポイントは、
開発許可が必要となる面積基準は全国一律ではないという点です。
面積基準は、
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都市計画区域の区分
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自治体の条例・規則
-
都市の規模や土地利用方針
などによって設定されています。
そのため、
「以前は〇〇㎡で不要だった」
「別の地域では不要だった」
という経験が、そのまま通用するとは限りません。
3.都市計画区域と面積基準の関係
面積基準を考えるうえで、
土地がどの区域に属しているかは極めて重要です。
主な区域区分
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市街化区域
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市街化調整区域
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非線引き区域
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都市計画区域外
これらの区分ごとに、
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面積基準の有無
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開発行為自体が許されるか
が異なります。
特に市街化調整区域では、
面積以前に「そもそも開発できるのか」という問題が生じます。
4.「面積」とはどこを指すのか
実務で非常に多い誤解が、
「建築面積」や「敷地面積」と混同してしまうことです。
開発許可における面積とは
原則として、
開発行為を行う区域全体の面積(開発区域面積)
を指します。
具体的には、
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宅地として造成する部分
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開発道路
-
公園・通路・調整池など
-
造成に伴い一体的に整備される区域
これらをすべて含めた面積です。
「建物を建てる部分だけ」ではない点に注意が必要です。
5.面積基準未満でも注意が必要な理由
「面積基準未満なら開発許可は不要」
これは半分正しく、半分危険な考え方です。
なぜなら、実務では次のようなケースがあるからです。
ケース① 面積未満でも別の手続きが必要
開発許可は不要でも、
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指導要綱
-
条例による協議
-
類似手続き
が必要になるケースは非常に多くあります。
この点を見落とすと、
「許可不要だと思って進めたのに、止められた」
という事態になります。
ケース② 面積の算定方法を誤っている
後述しますが、
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分筆している
-
段階的に開発している
-
隣接地と一体利用している
場合、合算されて面積基準を超えることがあります。
6.分筆すれば面積基準を回避できるのか?
これは非常によくある質問ですが、
**答えは「原則としてできない」**です。
行政は、
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同一の事業目的
-
同時期または連続した開発
-
実質的に一体の土地利用
と判断した場合、
「一団の土地」として面積を合算します。
そのため、
-
先に分筆してから開発する
-
名義を変えて申請する
といった形式的な工夫では、
面積基準の回避は認められないのが一般的です。
7.段階的開発と面積基準の考え方
「今回はこの部分だけ」
「次は別の区画で」
と段階的に開発する場合でも、
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全体計画が存在する
-
将来的な利用が明確
-
同一事業として判断される
場合、全体面積で判断される可能性が高くなります。
実務では、
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第1期工事
-
第2期工事
と分けていても、
最初から全体開発として扱われるケースは珍しくありません。
8.自己用住宅の場合の面積基準
自己用住宅の場合、
一部の区域では例外的に取り扱われることがあります。
ただし、
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自己用住宅=必ず開発不要
-
面積基準が緩和される
と単純に考えるのは危険です。
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区画分割があるか
-
道路整備が必要か
-
複数棟計画か
といった要素次第で、
面積基準に関係なく開発行為と判断されることもあります。
9.「面積ギリギリ」は最も危険な判断
実務上、最もトラブルが多いのが、
「基準ギリギリだから大丈夫だろう」
という判断です。
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測量誤差
-
道路後退
-
造成計画変更
などにより、
結果的に基準超過となるケースは非常に多くあります。
面積が基準付近の場合は、
必ず事前に行政へ確認することが重要です。
10.行政が面積基準で見ている本当のポイント
行政は、単に数字だけを見ているわけではありません。
重視されるのは、
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開発の実態
-
土地利用の全体像
-
周辺環境への影響
-
将来的な市街化への影響
です。
そのため、
「数字上は未満でも、実質的には開発」
と判断されるケースが存在します。
11.面積基準を正しく判断するために必要なこと
面積基準の判断には、
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正確な測量
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全体計画の整理
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関連法令・要綱の確認
-
行政との事前協議
が欠かせません。
自己判断で進めるほど、
後戻りできないリスクが高くなります。
まとめ
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面積基準は全国一律ではない
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「開発区域全体」で判断される
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分筆・段階開発でも合算されることがある
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面積未満でも別手続きが必要な場合がある
開発許可の面積基準は、
単なる「〇〇㎡以上・未満」という話ではありません。
土地利用の全体像をどう評価されるか
これを意識することが、最大のトラブル回避策です。