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農地転用だけでは建物は建てられない?-開発許可も同時に必要になるケースをわかりやすく解説-

農地転用だけでは建物は建てられない?-開発許可も同時に必要になるケースをわかりやすく解説-

はじめに

農地転用を検討する場面で、
「農地転用の許可さえ取れれば建物を建てられる」
と理解されているケースは少なくありません。

しかし実務上は、

  • 農地転用の許可

  • 都市計画法に基づく許可(開発許可・建築許可)

同時に必要になるケースが多く存在します。

特に、市街化調整区域にある農地では、
農地転用だけを進めても
建築や事業が成立しないことがあります。

この記事では、

  • 農地転用と開発許可の違い

  • 両方が同時に必要になる具体的なケース

  • なぜ片方だけでは足りないのか

を整理して解説します。


農地転用と開発許可は別の制度

まず前提として、
農地転用と開発許可は別の法律に基づく制度です。

農地転用とは何を判断する制度か

農地転用は農地法に基づき、

  • 農地を

  • 農地以外の用途に使ってよいか

を判断する制度です。

判断の中心となるのは、

  • 農地の立地(農地区分)

  • 周辺農地への影響

  • 転用の合理性

といった、
農地としての利用価値です。


開発許可とは何を判断する制度か

一方、開発許可は都市計画法に基づき、

  • 建物や造成を行ってよいか

  • 市街地の無秩序な拡大にならないか

を判断する制度です。

ここで見られるのは、

  • 市街化を進める区域か

  • 市街化を抑制すべき区域か

といった、
都市計画上の適否です。


なぜ農地転用と開発許可が両方必要になるのか

農地転用と開発許可は、
それぞれ異なる視点で土地利用を規制しています。

  • 農地として使ってよいか

  • 建物を建ててよいか

は、別々に判断されるため、
両方の許可が必要になるケースが生じます。

特に、

  • 農地である

  • かつ、市街化を抑制すべき区域にある

土地では、
この二重の規制が同時にかかります。


開発許可も同時に必要になる代表的なケース

市街化調整区域の農地に建物を建てる場合

最も多いのが、
市街化調整区域内の農地を転用して建築するケースです。

この場合、

  • 農地であるため農地転用が必要

  • 市街化調整区域での建築のため開発許可等が必要

という整理になります。

農地転用の許可だけでは、
建物を建てることはできません。


分家住宅・農家住宅を建てる場合

市街化調整区域では、

  • 分家住宅

  • 農家住宅

が例外的に認められるケースがあります。

しかし、建築予定地が農地であれば、

  • 農地転用

  • 開発許可(または建築許可)

両方が必要になります。


倉庫・工場・事業用建物を建てる場合

市街化調整区域の農地を利用して、

  • 倉庫

  • 工場

  • 事業用施設

を建てる場合も、
両制度が同時に問題になります。

この場合は、

  • 農地転用の可否

  • 都市計画法上の用途制限

の両面から判断されるため、
難易度は高くなります。


太陽光発電設備を設置する場合

太陽光発電設備についても、

  • 農地を利用する場合は農地転用

  • 規模や造成内容によっては開発許可

が必要になるケースがあります。

特に、

  • 一定規模以上

  • 切土・盛土を伴う場合

には、都市計画法上の検討が必要です。


市街化区域では開発許可が不要なことも多い

一方、市街化区域内の農地については、

  • 農地転用は届出で足りる

  • 建築は原則可能

とされているため、
開発許可が不要なケースが多くなります。

ただし、

  • 大規模な造成

  • 一定規模以上の開発行為

については、
市街化区域であっても
開発許可が必要になることがあります。


農地転用と開発許可の順序はどう考えるか

実務上よくある疑問が、
「どちらを先に進めるのか」という点です。

結論としては、

  • 農地転用と開発許可は

  • 同時に検討する必要がある

という整理になります。

どちらか一方だけを先行させると、

  • 農地転用は通ったが建築できない

  • 建築の見込みがなく転用が無駄になる

といった事態が起こります。


非線引き区域の場合の考え方

非線引き区域では、

  • 市街化区域

  • 市街化調整区域

の区別がありません。

そのため、

  • 農地転用が主な判断軸

  • 開発許可は自治体ごとの運用

となります。

非線引き区域であっても、

  • 造成を伴う場合

  • 一定規模以上の開発

では、
都市計画法の許可が必要になることがあります。


農地転用と開発許可を整理する視点

両制度の関係は、次の順序で整理すると分かりやすくなります。

  1. 土地が農地かどうか

  2. 市街化区域か、市街化調整区域か

  3. 建築・造成を伴うか

この順序で考えることで、
「農地転用だけで足りるのか」
「開発許可も必要なのか」
を判断しやすくなります。


まとめ

農地転用を検討する際、
農地転用の許可だけで建物が建てられるとは限りません。

特に、

  • 市街化調整区域にある農地

  • 建築や造成を伴う利用

では、

  • 農地転用

  • 開発許可(都市計画法許可)

同時に必要になるケースが多くなります。

両制度は別々の法律に基づくものですが、
実務上は切り離して考えることができません。

土地利用を進める前に、
どの許可が必要になるのかを整理することが重要です。