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農地転用の要件とは?許可・届出で判断されるポイントを実務目線で整理

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農地転用の要件とは?許可・届出で判断されるポイントを実務目線で整理

農地に住宅を建てたい。
事業用地として利用したい。
駐車場や資材置場にしたい。

このような土地利用を検討する際、必ず問題になるのが農地転用です。

農地転用は「申請書を提出すれば通る」手続きではありません。
実務では、土地の性質や立地、計画の内容、周辺への影響、資金や工程の確実性など、複数の要素が要件として総合的に判断されます。

この記事では、農地転用の基本を押さえたうえで、**許可・届出の判断で実際に見られるポイント(要件)を分かりやすく整理します。
土地購入・相続・売却・建築・事業計画の前提整理にも役立つ内容です。

農地転用とは何か

農地転用とは、農地を農地以外の用途に変更することを指します。
農地法では、農地は食料生産の基盤として保護されており、原則として自由に用途変更できません。

そのため、たとえば次のような用途に変える場合は、農地法に基づく許可または届出が必要になります。

  • 住宅
  • 店舗
  • 倉庫
  • 駐車場
  • 資材置場
  • 太陽光発電設備
  • 宅地造成(分譲含む)

ここで注意したいのは、農地転用の可否は「建物が建てられるか」とイコールではない点です。
農地転用が通っても、都市計画や建築基準法、開発許可など別の制限で止まることがあります。逆に、建築の見通しがあっても、農地転用が通らなければ計画は進みません。

農地転用の種類(3条・4条・5条)を最初に整理する

農地転用の要件を理解するうえで、まず押さえるべきなのが3条・4条・5条の区分です。
どの条文に該当するかで、必要な手続きや審査の進み方が変わります。

農地法3条|権利移動のみで転用しない場合(転用ではない)

農地法3条は、農地を農地のまま使う前提で、

  • 農地の売買
  • 賃貸借
  • 使用貸借

など、権利だけを移動する場合の手続きです。用途変更がないため、厳密には「農地転用」ではありません。
ただし、実務では「農地の手続き=転用」と混同されやすいポイントです。

農地法4条|所有者が自ら転用する場合(自己転用)

農地法4条は、

  • 所有者が
  • 自分の農地を
  • 自ら農地以外に転用する

場合に必要な手続きです。
例:自宅を建てる、自営店舗を建てる、自分用駐車場にする。

 農地法5条|権利移動を伴う転用(取引に直結)

農地法5条は、

  • 農地を売却・賃貸し
  • 取得者(相手方)が転用する

場合の手続きです。
不動産取引と密接で、実務上いちばん多く問題になります。
相続後に第三者へ売る計画は、多くがこの5条に該当します。

農地転用で共通して見られる「基本要件」4つ

条文上の整理とは別に、実務で共通して見られる判断ポイントがあります。
ここを押さえると、「なぜ通らないのか」「何が足りないのか」が見えやすくなります。

要件① 農地区分(立地基準):どの農地かで難易度がほぼ決まる

農地転用の入口は、まず農地区分の確認です。一般的には次の区分が使われます。

  • 農用地区域内農地(いわゆる農振農用地)
  • 甲種農地
  • 第1種農地
  • 第2種農地
  • 第3種農地

実務感覚として、次の理解が近いです。

  • 農用地区域内農地:原則として転用が極めて困難(前提として農振除外が必要になることが多い)
  • 甲種農地・第1種農地:原則不可に近い。例外要件が厳しい
  • 第2種農地:条件次第。代替性(他に土地がないか)が強く問われる
  • 第3種農地:比較的転用が認められやすい傾向(市街地近接など)

つまり、申請書の書き方以前に、農地区分で勝負の大半が決まると言っても過言ではありません。

要件② 立地の必要性・代替性:「なぜここなのか」を説明できるか

農地転用では、次の問いが必ず出ます。

  • なぜこの場所でなければならないのか
  • 代替できる土地はないのか

「便利だから」「所有しているから」だけでは弱いケースが多く、特に第2種農地の審査では代替性が重要になります。

実務上のコツは、「事業や生活の実態」と「場所の必然性」をつなげて説明することです。
例:既存店舗・自宅との距離、配送導線、周辺需要、既存施設との一体運用、上下水道や道路条件など。

要件③ 周辺農地への影響:営農環境を壊さないか

農地転用は、周辺の農業環境への影響も判断材料になります。よく見られるのは次の点です。

  • 排水:雨水・汚水が周囲の農地に流れ込まないか
  • 日照・通風:隣接農地の作物に影響がないか
  • 通作:農道や進入路が塞がれないか、作業車両の通行に支障がないか
  • 境界:越境、土砂流入、のり面崩壊のリスクがないか

特に「排水計画」は軽視されがちですが、実務では追加資料の要求や計画修正につながりやすい論点です。

要件④ 確実に転用される計画か:資金・工程・具体性が問われる

農地転用は「転売目的」や「計画が曖昧」な場合、通りにくくなります。
そのため、次のような実現性が要件の一部として見られます。

  • 建築計画(配置図、平面図、用途、規模)
  • 資金計画(自己資金、融資見込み、見積)
  • 工程(いつ着工し、いつ完成するか)
  • 権利関係(売買・賃貸の契約形態、同意関係)

「いつか何かに使う」では弱く、「この用途で、この規模で、この時期に実行する」という具体性が重要です。

許可か届出かを分ける最大要素:都市計画区分(市街化区域/調整区域)

農地転用の難易度や手続きは、都市計画区分でも大きく変わります。

市街化区域:届出で足りることが多いが、油断は禁物

市街化区域内の農地は、一般に届出で足りる場合が多く、ハードルは低めになりやすいです。
ただし、次は別途確認が必要です。

  • 農用地区域内かどうか(農振指定があると話が変わる)
  • 開発許可や条例、建築の制限がないか
  • 道路・排水条件が整うか

届出だから「何でもできる」ではなく、他法令側で止まることは珍しくありません。

市街化調整区域:農地転用だけでなく“建築・開発”と一体で判断

市街化調整区域では、原則として開発が抑制されるため、農地転用も厳格になりがちです。
実務では、農地転用単独ではなく、

  • その用途が調整区域で認められるか
  • 開発許可が必要か、見通しがあるか
  • 建築が可能な計画か

まで含めて慎重に判断されます。
「農地転用が通っても建てられない」では意味がないため、初期段階でセット確認が必須です。

農振除外が前提となるケース:ここで計画が止まることがある

農地が農用地区域内農地の場合、転用の前に**農振除外(農用地区域からの除外)**が必要になることがあります。

農振除外は、一般に

  • 受付が年1回〜年2回など限定される
  • 要件が厳しい(代替性、公益性、周辺影響など)
  • 時間がかかる(スケジュールに直撃する)

という特徴があり、農地転用より先に計画が止まる原因になりやすい分野です。
「転用申請を出す前に、そもそも除外できるのか」の見極めが重要です。

他法令との関係も“事実上の要件”になる(農地法だけでは完結しない)

農地転用は農地法の手続きですが、実務では次の法令との整合性が強く求められます。

  • 開発許可(都市計画法)
  • 建築基準法(接道・用途制限・建築可否)
  • 林地開発許可(森林法:林地を含む場合)
  • 埋蔵文化財(文化財保護法93条:包蔵地の場合)
  • 盛土規制・土砂災害関連条例等(地域により)

どれか一つでも整理できていないと、農地転用が進まない、または進めても後で止まることがあります。
特に「農地転用 → 開発許可 → 建築」の順番や整合は、案件によって調整が必要です。

事前調査が最大の要件と言える理由(入口でほぼ決まる)

農地転用で最も重要なのは、申請書の書き方よりも、そもそも進めるべき案件かどうかを早期に判断する事前調査です。

事前調査で最低限整理したい項目は次のとおりです。

  • 農地区分(転用難易度の核心)
  • 都市計画区分(市街化/調整、用途地域等)
  • 農振指定(農用地区域内か)
  • 接道・排水・高低差(計画成立性)
  • 他法令の要否(開発許可、林地、文化財、条例等)

この整理ができると、

  • 無理な案件を早期に止める
  • 計画修正で通るルートに乗せる
  • 売買契約・建築計画・資金計画の手戻りを減らす

ことができます。
農地転用は「出してから考える」より、「出す前に勝負が決まる」手続きです。

農地転用の要件整理が重要な理由(取引・相続・建築で事故が起きやすい)

農地転用は、

  • 不動産取引(売買・賃貸)
  • 建築計画
  • 事業計画(開業・拠点整備・投資)

の前提条件になります。

要件整理を誤ると、

  • 許可が取れず契約トラブル(手付・解除・違約金など)
  • 計画の白紙化
  • 調査費・設計費・時間の損失

につながります。
特に5条転用(売買絡み)では、許可が前提になるため、契約条項(停止条件など)も含めた設計が重要になります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 農地転用は「許可」と「届出」どちらになりますか?

土地の所在(市街化区域か等)や農地区分、計画内容で変わります。まずは農業委員会等の窓口で「届出で足りるのか、許可が必要か」を早期に確認するのが安全です。

Q2. 住宅なら通りやすいですか?

用途だけで決まるわけではなく、農地区分、代替性、周辺影響、都市計画、他法令などの総合判断です。「住宅だから大丈夫」とは限りません。

Q3. 相続した農地でも転用できますか?

相続しただけでは転用にはなりません。転用は「宅地化する」「売る(相手が転用する)」など用途変更の段階で問題になります。相続後の売却は5条になることが多いです。

まとめ

農地転用では、次の要件が総合的に判断されます。

  • 農地区分(立地基準)
  • 立地の必要性・代替性
  • 周辺農地への影響(排水・通作・日照など)
  • 実現性のある計画(資金・工程・具体性)
  • 他法令との整合(開発許可、建築、農振除外など)

書類を出してから考えるのではなく、事前に要件を整理し、進めるかどうかを判断することが、農地転用を成功させる最大のポイントです。

※本記事は、農地転用に関する制度の一般的な考え方を整理したもので、個別案件の可否を断定するものではありません。実際の判断は、土地の状況・計画内容・自治体運用により異なります。必要に応じて、申請先窓口への確認を行ってください。