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神奈川県の経営革新計画とは?申請方法や支援制度を徹底解説
はじめに
神奈川県では、中小企業の成長を支援するため「経営革新計画」を推進しています。この制度を活用することで、新たな事業展開を計画する企業は、低利融資や信用保証の特例、補助金の加点などの支援を受けることが可能になります。
本記事では、経営革新計画の概要、対象事業者、申請方法、支援メニューについて詳しく解説します。
1. 経営革新計画とは?
経営革新計画とは、中小企業等経営強化法に基づき、新商品の開発、新サービスの提供、新たな販売方式の導入などの革新的な取り組みを行う企業が策定する計画です。
この計画が神奈川県知事から承認されると、政府系金融機関の低利融資や信用保証の特例、補助金の加点など、さまざまな支援を受けることができます。
2. 経営革新計画の対象事業者
経営革新計画を申請できるのは、神奈川県内に本店の登記(個人事業主の場合は住民登録)がある中小企業 です。ただし、NPO法人・医療法人・学校法人は対象外 となります。
また、申請には1年以上の事業実績が必要であり、企業の従業員数には以下の制限があります。
業種 | 常時使用する従業員数の上限 |
---|---|
製造業・建設業・運輸業 | 500人以下 |
卸売業 | 400人以下 |
小売業・サービス業 | 300人以下 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業 | 500人以下 |
3. 承認基準
経営革新計画の承認を受けるには、以下の基準を満たす必要があります。
(1) 「新事業活動」の実施
企業が独自のアイデアを活用し、以下のような新たな事業活動を行う必要があります。
- 新商品の開発・生産
- 新サービスの提供
- 新たな生産・販売方式の導入
- 技術に関する研究開発とその成果の活用
すでに他社が採用している技術・方式を活用する場合でも、申請企業にとって新規性があれば対象となります。ただし、すでに広く普及している技術の導入は対象外です。
(2) 経営の向上
企業の成長を示すため、付加価値額の向上と給与支給総額の向上の2つの経営指標を達成する必要があります。
付加価値額の向上
- 事業期間3年:9%以上の成長
- 事業期間4年:12%以上の成長
- 事業期間5年:15%以上の成長
給与支給総額の向上
- 事業期間3年:4.5%以上の成長
- 事業期間4年:6%以上の成長
- 事業期間5年:7.5%以上の成長
4. 支援メニュー
経営革新計画が承認されると、以下の支援を受けることが可能になります。
(1) 低利融資
-
日本政策金融公庫の新事業活動促進資金
- 限度額:7億2千万円(運転資金は2億5千万円)
- 融資期間:最大20年(運転資金は7年以内)
-
神奈川県制度融資「経営革新支援融資」
- 限度額:8千万円(設備資金・運転資金)
- 融資期間:最大10年(運転資金は7年以内)
(2) 信用保証の特例
- 通常の保証枠とは別枠で保証を受けることが可能
- 研究開発費用の保証限度額が2億円→3億円に増額
(3) 投資育成会社による投資対象化
- 資本金3億円超の企業も投資対象となる
(4) 産業技術研究所の試験・研究費用の減免
- 研究開発のための試験や使用料が半額に
(5) 海外展開支援
- 海外子会社への直接融資・債務保証を利用可能
- 信用保険の保証限度額が1企業3億円(通常2億円)に増額
(6) 国の補助金の加点
- ものづくり補助金などの申請時に加点
5. 申請手続き
申請に必要な書類
- 経営革新計画承認申請書(WORDファイル)
- 直近2期分の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 定款・登記簿謄本(個人事業主は住民票)
- 営業許可証(必要な場合)
- 会社案内や経歴書
申請の流れ
- 申請相談窓口で相談(要予約)
- 申請書類の作成・提出
- 県の審査・承認
- 承認書の交付
- 支援メニューの活用
6. 申請相談窓口
商工会議所・商工会
- 横浜商工会議所:045-671-7450
- 川崎商工会議所:044-211-4111
- 相模原商工会議所:042-753-8135
中小企業支援機関
- 神奈川県中小企業団体中央会:045-633-5132
- 神奈川産業振興センター:045-633-5200
まとめ
神奈川県の経営革新計画は、新しい事業に挑戦する中小企業にとって大きなチャンスです。承認を受けることで、低利融資や信用保証の特例、補助金の加点など、多くの支援を受けることができます。
申請を検討する場合は、早めに手続きを進めましょう!